過払い請求TOP>過払い金とは
借金問題解決の専門家である弁護士や司法書士が、消費者金融(サラ金)等と裁判所を利用しない
で、個別に相談や交渉を行う方法が任意整理です。
任意整理は、消費者金融(サラ金)や信販会社などのクレジットカードローン等の借金を減らし、もし
借金が残っても減らした借金を原則、利息無しでおおよそ3年から5年で分割返済して返済すること
が可能です。(利息については、将来利息をつけないと和解が難しい場合もあります)
任意整理を行うことで、あなたの家の電話やあなたの携帯電話に消費者金融などからの取り立て
の催促がなくなり、精神的に追い詰められていた悩みがすぐに解決できます。
任意整理によって、なぜ借金は減るのでしょうか?
あなたは、借金の利息に関する法律として、利息制限法と出資法という二つの法律があることを知っ
ていますか。 過去に、消費者金融(サラ金)等は出資法の金利29.2%の範囲内でお金を貸していま
した。
しかし出資法の金利年29.2%の利息を消費者金融(サラ金)等がとるためには、貸金業規制法の「
みなし弁済」の決められた要件をすべて満たさなければなりません。
それにも関わらず、ほとんどのサラ金、消費者金融は、「みなし弁済」の要件を満たしておりません。
「みなし弁済」の要件を満たさない業者は、利息制限法の範囲内の利息(15%~20%)以上は取
ることは違法なことなのです。
そして、違法であることが平成18年に最高裁判所で確実となりました。
任意整理を行うことで、あなたの借金を利息制限法に基づく利率の引き直し計算をし、消費者金融(
サラ金)、クレジットカード会社等と個別に交渉して、借金 を減らし、原則として「経過利息なし」「将
来利息なし」にして、あなたがゆとりを持って借金を全額返せるように計画を立て、再出発できるよう
にします。
任意整理を行うと、もし借金が残っても、原則として経過利息もなし将来利息もなしになります。
さらに、長期に渡り、消費者金融(サラ金)等と取引を行っていたあなたは、借金が無くなることはもち
ろん、逆に過払いと言ってお金が戻ってくるケースがあります。
このように任意整理をすることによって大きなメリットがあると言えます。
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