特定調停とは、裁判所を利用して借金の減額や返済条件の軽減などを行う手続きのひとつです。
簡易裁判所から選任された調停委員が債務者と債権者との間に入り、
借金の減額や返済条件の軽減などの話し合いが合意するよう働きかけます。
裁判所を利用した調停なので、弁護士や司法書士を利用せずに、
自分で債務整理を行いたい人にとって良い方法と言えます。
特定調停は、任意整理と同様に、利息制限法に基づき正しい金利での引き直し計算を行います。
引き直し計算により、法律に基づいた正しい債務(借金)の残高がわかります。
借金が残った場合は、今後利息ゼロで約3年間(36回払い)、
での完済計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解を行います。
特定調停は、自己破産と異なり、返済条件を緩和した上で、
返済し完済を目指す方法です。
そのため、以下のケースでは特定調停を行うことは困難です。
・継続した収入がない場合
特定調停を行い、借金が残った場合、一般的には金利0%での返済を毎月行うことになりますが、
収入がないと返済ができません。返済ができなくなると、一括返済となります。
・引き直し計算後の借金が3年程度で返済できない場合
特定調停では、返済期間を3年程度としているようです。
収入の金額によっては、3年間での返済が厳しく、4年、5年と返済期間が長くなる場合、
特定調停では債権者(貸金業者)と合意することが困難かも知れません。
※特定調停は、各簡易裁判所によって、運用が異なるようです。
詳しくは、お近くの簡易裁判所にお問い合せください。
特定調停のメリットは、以下のとおりです。
■特定調停のメリット
1.費用が比較的安く済み、法律知識がなくても手続きを進めることができます。
2.『民事執行停止の申立』を行うことで、すでに始まっている強制執行を
止められる場合があります。
3.利息制限法に基づく正しい金利で引き直し計算を行い、
払い過ぎていた利息部分を元本に充当し減額が見込まれます。
4.将来の金利を0%にすることが可能です。
5.特定調停を行う債権者を選ぶことができます。
6.自己破産のような資格制限はありません。
特定調停のデメリットは、以下のとおりです。
■特定調停のデメリット
1.ご自身が簡易裁判所へ出向く必要があります。
2.個人信用情報に事故情報が登録され、俗にいう「ブラックリストに載る」こととなり、
通常、一定期間(5年程度)は新たな借り入れやローンを組む事ができません。
3.過払い金が発生している場合は『過払い金返還請求訴訟』を別途行う必要があります。
4.特定調停が成立するまでの間の遅延損害金を借金総額に加算される場合があります。
5.相手方が調停に応じない場合、調停が成立しないこととなります。
6.特定調停が成立した後は、返済計画どおりに支払いができなくなると
直ちに強制執行を受ける恐れがあります。
(特定調停成立後に作成される調停調書は、確定判決と同じ効力がある為です)
特定調停で必要な費用は、基本的に収入印紙代と郵便切手代になります。
弁護士や司法書士に依頼するより、かなり安価で(安く)行うことが可能です。
特定調停は、裁判所に申立書というもの提出してから行います。
この申立書には、収入印紙を貼って提出しなければなりません。
金額は、簡易裁判所にお問合せ下さい。
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