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公務員は自己破産をすると辞めなければいけませんか?
通常、辞める必要はありません。
一般的な公務員の方は、
自己破産を行っても仕事に支障はなく、
公務員を辞める必要はありま
せん。
国家公務員法、地方公務員法では自己破産が欠格事由に該当し
ません。
(国家公務員法 第38条、地方公務員法 第16条)
ただし、公正取引委員、公安委員、人事官など特殊な役職の公務員の
方の場合、
自己破産を行うと、資格制限を受け、欠格事由に該当する
ので、
辞めなければならない場合があります。
(公正取引委員:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第31条1
公安委員:公安審査委員会設置法 第7条1、第8条,
警察法 第39条2の1
人事官:国家公務員法 第5条3、第8条1)
また、共済組合からお金を借り入れている公務員の方は、
自己破産を行うと債権者である共済組合に自己破産を知らせる
必要があります。
結果として、職場に自己破産のことが知られてしまい、
職場に居づらさを感じて公務員を辞められる方がいらっしゃるようです。
自己破産を回避したい公務員の方は、
自己破産ではなく任意整理にて借金問題の解決を図る方法を検討する
とよいでしょう。
任意整理は、裁判所を利用せず、借金を整理する相手が選べ、
原則、今後の返済方法を見直す手続きです。
任意整理であれば、特殊な公務員の方でも欠格事由には該当しません。
共済組合からお金を借り入れている公務員の方が任意整理を行えば、
債権者となる共済組合を任意整理する対象から外すことができるので、
職場に知られずに借金を整理することが可能です。
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