自己破産>自己破産よくある質問一覧>自己破産すると戸籍や住民票に記載される?
自己破産すると戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されますか?
自己破産を行っても、戸籍や住民票に自己破産を行った事実は
記載されません。
ただし、自己破産を行うと下記のものに記載されます。
・官報(国が発行する新聞のようなもの)
官報は、休日を除いて毎日発行される新聞のようなものです。
読まれる人は限られ、一般の方が目にすることはまずないでしょう。
・破産者名簿(市区町村に備えられているもの)
破産者名簿は、『公的な身分証明書・資格・免許など』を取得する場合に、
欠格事由に該当するかどうかを確認するために利用される名簿です。
破産者名簿は、第三者が許可無く勝手に閲覧することはできません。
また、破産者名簿に記載される期間は、自己破産の手続き開始決定から
免責確定までの
数ヶ月間です。
上記の官報や破産者名簿は、一般の方が見る機会はほとんどありません。 その為、これらの書類から自己破産の事が第三者に知られる可能性は極めて低いでしょう。
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