免責不許可事由とは、
自己破産を裁判所に申し立てても、
免責が認められない(免責不許可)事由のことです。
自己破産は、裁判所から免責が認められることで
借金の支払い義務(税金等は除く)が免除されます。
しかし、自己破産を申し立てる方が免責不許可事由に該当すると
免責が認められない場合があります。
免責不許可事由は、破産法に定められています。
具体的な内容は下記のとおりです。(破産法 第252条1項)
1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、
損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に
減少させる行為をしたこと
2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、
又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で
処分したこと
3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える
目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に
関する行為であって、
債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは
時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
又は過大な債務を負担したこと
5. 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の
決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを
知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて
信用取引により財産を取得したこと
6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、
又は変造したこと
7. 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿と
みなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を
提出したこと
8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、
又は虚偽の説明をしたこと
9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は
保全管理人代理の職務を妨害したこと
10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、
それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てが
あったこと
イ)免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ)民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する
給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ)民事再生法第235条1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に
規定する免責の決定が確定したこと
当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
11. 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務
その他この法律に定める義務に違反したこと
免責不許可事由に該当すると思われる方も
「自己破産はできない...」と自己判断なさらず、
当事務所へご相談ください。
免責不許可事由に該当する場合でも、
必ず免責が認められない訳ではありません。
裁判所は、自己破産を申し立てた方が免責不許可事由に該当する場合でも、
自己破産に至った経緯や事情を考慮して免責を認めることがあります。
(このことを「裁量免責」と言います。)
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但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判
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