自己破産手続きでは、
破産手続開始決定を受けてから免責許可の決定が確定し復権するまでの間
一定の資格制限を受けます。
自己破産による資格制限は、破産法ではなく個別の法律により規定されています。
自己破産による資格制限を受ける資格等は下記のとおりです。
◇士業等(国から資格を受けて他人の財産や権利に関わる専門職等)
弁護士 ... 弁護士法 第7条五
司法書士 ... 司法書士法 第5条三
税理士 ... 税理士法 第4条三
行政書士 ... 行政書士法 第2条の2三
公認会計士 ... 公認会計士法 第4条四
宅地建物取引士 ... 宅地建物取引業法 第18条①三
社会保険労務士 ... 社会保険労務士法 第5条三
など
◇事業者(会社、自営業等)となれないもの
貸金業者 ... 貸金業法 第6条①二
質屋 ... 質屋営業法 第3条①五
宅地建物取引業 ... 宅地建物取引業法 第5条①一
建設業者 ... 建設業法 第8条一
など
◇従業員でも資格制限を受けるもの
生命保険募集人 ... 保険業法 第279条①一
警備員 ... 警備業法 第14条・第3条一
など
◇私法(民法など)の資格制限
後見人 ...民法 第847条三
保佐人 ...民法 第876条の2②
補助人 ...民法 第876条の7②
など
※建築士、学校教員、一般的な(特殊な職を除く)国家公務員・地方公務員、
医師、看護師、薬剤師などは自己破産による資格制限を受けません。
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