MENU>過払い金請求
過払い金請求の最大のメリットは、『払い過ぎたお金を取り戻せる』ことです。
取り戻したお金をその他の借金の返済に充て、借金を減らすこともできます。
過払い金請求のデメリットは、以下のとおりです。
1.法定金利の範囲内でお金を借りていた場合、過払い金は発生せず、過払い金請求ができません。
(銀行などは、法定金利の範囲内でお金を貸す為、 過払い金が発生せず、過払い金請求ができません。)
2..過払い金請求を行った貸金業者からは、再度借り入れできない可能性があります。
3.返済中に過払い金請求を行うと、個人信用情報に何らかの情報が登録される場合があります。
4.借金の完済後10年が経過すると過払い金請求を行うことが難しくなります。
5.過払い金請求を行う相手の貸金業者が倒産等した場合、過払い金を回収できない事があります。
(過払い金請求の増加で、経営不振の貸金業者が増えています。
過払い金請求を行う場合は、相手の貸金業者が倒産等する前に行うことをお勧めします。)
過払い金とは、貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)に払い過ぎたお金です。
アコム、プロミス、アイフル(ライフ)、新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)、新生カード、プロミス(三洋信販)、シンキ、CFJ(アイク、ディック、ユニマットレディース)、ネオラインキャピタル、フロックス(クレディア)、フロックスカード、ギルド(ヴァラモス、トライト)、エイワ、SFコーポレーション(三和ファイナンス)、アペンタクル(ワイド)、クラヴィス(タンポート、クオークローン)、ロプロ(Jトラストフィナンシャルサービス、武富士)、ステーションファイナンス、プリーバ、ユニーファイナンス、ユアーズ、ダイレクトワン(丸和商事、ニコニコクレジット)、三菱UFJニコス、JCB、セディナ(セントラルファイナンス、OMC、クオーク)、クレディセゾン、セゾンファンデックス、オリコ(オリエントコーポレーション)、楽天KC、楽天クレジット、KCカード、イオンクレジット、タイヘイ、モビット、ネットカード、アエル(日立信販)、エイワ、ステップオン(エルアンドエムワールド)、エヌシーキャピタル、DFS(ドリームユース)、DCキャッシュワン、ビアイジ、キンタロウ、アグ、キンダイ、プライメックスキャピタル(キャスコ)、アプラス、高島屋クレジット、ファミマカード、名古屋カード、ジャックス、さくらカード、ニッセン・ジー・イー・クレジット、中部しんきんカード、三井住友カード、三重銀カード、オリックス・クレジット、りそなカード、中京カード、日産フィナンシャルカード、日本ファンド、ポケットカード、ラインズ、タイホウホールディングス、神田商事、NIS(ニッシン)、日本振興銀行、愛銀ディーシーカード、太平洋信販、ほか
このような貸金業者から、
2010年(平成22年)6月18日以前に、
お金を借りたり、キャッシングしたりしていた場合、
過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、なぜ発生するのか?
それは、 2010年(平成22年)6月18日以前に、お金を貸す時の金利に2つの基準があったからです。
お金を貸す時の上限金利は、『利息制限法』と『出資法』という2つの法律で定められています。
しかし、『利息制限法』と『出資法』では下記のような違いがありました。
・利息制限法
利息制限法の上限金利
『(借入額)~10万円未満:年20%、
(借入額)10万~100万円未満:年18%、
(借入額)100万円以上:年15%』
→超えても刑事罰の対象とならない
(ただし、利息制限法の上限金利を越えた部分は法律上無効)
・出資法
改正前の出資法の上限金利『年29.2%』
→超えると刑事罰の対象となる
これまで多くの貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)は、
罰則のない『利息制限法』の上限金利を超過し
『出資法』の上限金利の範囲内でお金を貸し出していました。
この『利息制限法』の上限金利と『出資法』の上限金利の間の金利を
『グレーゾーン金利』といいます。
『グレーゾーン金利』の利息部分は、本来払わなくてよいお金なのです。
貸金業者に『グレーゾーン金利』の利息部分を支払っていた場合、
払い過ぎていた利息を元本に充当し、
余りが出れば余った部分を、過払い金として
貸金業者に請求(過払い金返還請求)し取り戻すことができます。
参考までに、
2010年6月18日以降は法律が改正され、
貸金業者がお金を貸す際に、『利息制限法』の上限金利を上回る金利を設定することは禁止され、
『グレーゾーン金利』はなくなっています。
その為、2010年6月18日以降から開始された借り入れは、
通常、法定金利の範囲内の金利となっている為、
過払い金は発生しません。
しかし、2010年6月18日より前に借り入れを開始されている場合は、
法律改正前の取引の金利も法定金利の範囲内に変更される訳ではない為、
過払い金が発生する可能性があります。
過払い金は、貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)が
自ら進んで「もらい過ぎましたから返します」とは言いません。
あなたが貸金業者に対し
「払い過ぎたお金を返してください」と
請求(過払い金返還請求)しなければ
返してもらえません。
過払い金を取り戻す為には過払い金請求(過払い金返還請求)が必要です。
「過払い金請求(過払い金返還請求)をするとブラックリストに載るの?」と
不安に思う人がいらっしゃるかもしれません。
過払い金請求は、完済後に行えばブラックリストに載る(信用情報に事故情報が登録される)ことはありません。
では、返済中に過払い金請求を行った場合、ブラックリストに載るのでしょうか?
以前は、返済中に過払い金請求を行うと、信用情報に「契約見直し」などの情報が登録され、
ブラックリストに載り、新規の借り入れができなくなることがありました。
※「契約見直し」とは、貸金業者が債務者からの過払い金返還請求に応じた際に、
貸金業者が加盟する信用情報機関(㈱日本信用情報機構(JICC))が扱っていた登録情報。
その為、ブラックリストに載ることを不安に思い、返済中は過払い金請求をためらう人がいたのです。
そのような中、金融庁は、㈱日本信用情報機構(JICC)に対して
「過払い金返還請求は、正当な権利であり、
信用情報とは無関係」との見解を示し、
㈱日本信用情報機構(JICC) も、
『2010年4月19日から過払い金返還請求により信用情報に「契約見直し」の情報登録を廃止する』と
発表しました。
現在(2010年4月19日以降)は、原則、過払い金請求を行いブラックリストに載る
(信用情報に事故情報が登録される)ことはありません。
既に過払い金請求を行い、㈱日本信用情報機構(JICC)の信用情報に「契約見直し」の登録がされている場合は、
登録を消してもらうことが可能となっています。
ただし、現在(2010年4月19日以降)でも、返済中に過払い金請求を行うと、
手続きの途中で一時的にブラックリストに載ることがあるようです。
これは、貸金業者によって、弁護士が介入する時に
一時的に信用情報に事故情報を登録する業者がある為です。
ケースによって異なりますので、
過払い金請求とブラックリストについて疑問に思われる場合は、当事務所へご相談ください。
過払い金の時効について。
過払い金は、いつまで請求できるのでしょうか?
それは、最終取引日(通常、完済日)から10年間です。
過払い金を取り戻す権利(過払い金返還請求権)は、
最終取引日(通常、完済日)から10年が経過すると時効期間満了となります。
その為、最終取引日(通常、完済日)から10年が経過すると、
過払い金請求を行うことが難しくなります。
例えば、2005年1月1日が最後の取引(完済日)だとすると、
2015年1月1日には過払い金返還請求権の時効期間が満了するので、
それ以降は過払い金の返還請求は難しくなります。
一方、完済してから10年以内の期間では、
過払い金請求を行い、過払い金を取り戻すことが可能です。
こちらも、例えば2008年1月1日が最後の取引(完済日)だとすると、
2018年1月1日までは、過払い金返還請求を行い過払い金を取り戻すことが可能となります。
ただし、借り入れていた消費者金融やクレジットカード会社が倒産してしまえば、
その業者から過払い金を取り戻すことは難しくなります。
2010年6月18日より前に消費者金融など貸金業者と借り入れを開始されている場合は、
過払い金が発生している可能性があります。
お心当たりのある方は、早めに過払い金が発生しているか調べられることをお勧めします。
当事務所では、過払い金の無料計算を実施しています。
「過払い金があるかも?」と思われる方は、お気軽にご利用ください。
過払い金請求の事例をご紹介します。
債権者 | 借金 | ⇒ | 借金 | ⇒ | 返金(過払い金) |
SMBCコンシューマーファイナンス | 424,135円 | 0円 | 8,000,000円 | ||
アコム | 451,209円 | 0円 | 800,000円 | ||
アイフル | 1,453,841円 | 0円 | 720,000円 |
※昭和の頃から20年以上取引を継続され、金利も25.55%~27.375%でした。
合計232万円ほどの借金があり、毎月58,000円返済されていましたが、
過払い金請求を行い借金がなくなり、合計で952万円のお金を取り戻すことができました。
債権者 | 借金 | ⇒ | 借金 | ⇒ | 返金(過払い金) |
アコム | 1,976,690円 | 350,000円 (一括返済) |
0円 | ||
プロミス | 668,698円 | 0円 | 342,000円 | ||
武富士 | 24,166円 | 0円 | 630,129円 |
※アコムへは引き直し計算後の金額にて和解しました。
武富士へは訴訟提起し、判決取得後、過払い金を回収しました。
債権者 | 借金 | ⇒ | 借金 | ⇒ | 返金(過払い金) |
新生フィナンシャル | 0円(完済) | - | 1,000,000円 | ||
SMBCコンシューマーファイナンス | 489,635円 | 0円 | 1,190,000円 |
※新生フィナンシャルへは完済されていましたが、過払い金請求を行い、
100万円のお金を取り戻すことができました。
SMBCコンシューマーファイナンスからの借金も金利が25.55%、
毎月20,000円を返済されていましたが、119万円取り戻すことができました。
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