TOP>メルマガ>過払い金を取り戻す
任意整理では利息制限法に基づく正しい金利で引き直し計算を行い、
貸金業者に払い過ぎた利息があれば、その分を借金の元金に充当し借金の減額が見込まれます。
貸金業者に払い過ぎた利息があり、借金の元金に充当し借金が無くなり、さらに余りがある場合、
そのお金は『過払い金』として貸金業者から取り戻すことが可能です。
ただし、現在(2010年(平成22年)6月18日以降)では法改正により、
2010年6月18日以降から開始された借り入れは、
通常、法定金利の範囲内の金利となっている為、 過払い金は発生しません。
しかし、2010年(平成22年)6月18日より前に借り入れを開始されている場合は、
法律改正前の取引の金利も法定金利の範囲内に変更される訳ではない為、
過払い金が発生する可能性があります。
少しでも「過払い金が発生しているかも..」と思われる場合は、早めにご相談ください。
過払い金を請求できる権利(過払い金返還請求権)は、
最終取引日(通常、完済日)から10年が経過すると時効満了となります。
完済してから10年が経過してしまうと、過払い金を取り戻すことが難しくなるのです。
また、時効満了前でも、借り入れていた消費者金融やクレジットカード会社が倒産してしまえば、
その業者から過払い金を取り戻すことが難しくなります。
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