特定調停は「簡単」とは言いませんが、あなたにもできる可能性が高い借金問題解決方法です。
私は、専門家しかできないことは、専門家があなたの代わりに行えば良いと思います。
そして、専門家でなくてもできることは、あなた自身が行えば良いと思います。
専門家に依頼すればお金が必要です。
自分自身で行えば、人件費は自分の労力だけです。
しかし、特定調停は、「過払いになる場合」は用いてはいけません。
絶対駄目です。
前回、消費者金融が姑息な手段を用いることに触れましたが、
消費者金融やクレジットカードローンの会社は、できれば、あなたの借金を減らしたくはありません。
当然ですよね。
消費者金融やクレジットカードローン会社はお金を貸して、利息で利益を得るのがビジネスですからね。
特定調停をあなたにされたら、金利がゼロ(0%)になります。
そして、分割払いになり、貸したお金の回収に何年もかかります。
あなたに貸したお金は利息が無く、全て返済してもらうのにも3年以上の年月がかかります。
あなたに貸したお金は、消費者金融やクレジットカードローンの会社にとっては「不良債権」となります。
銀行にお金を預ければ少しですが、利息が付きます。
しかし、特定調停後のあなたに貸したお金は利息が付きません。
消費者金融やクレジットカードローン会社は、かなりの損害を被ります。
これが原因とは言い切れませんが、できれば少しでもあなたの借金を減らしたくないと考えています。
そこで、あなたの借金が100万円減るところを、例えば40万円減るようにして誤魔化します。
誤魔化すのです。
ひどいですよね。
裁判所の調停委員も気づきません。
あなたが自分で特定調停をした場合、あなたが気づかなければ誰も気づかずに全てが終わってしまいます。
誤魔化されるということをお話しましたが、何が誤魔化されるかというと
例えば、
平成15年1月から借り始めて、平成17年6月に一度完済し、再度平成18年2月から現在まで借りているケースで考えます。
この場合、平成15年1月から平成17年6月については、引き直し計算をすれば確実に利息を多く払い過ぎています。
払い過ぎている(過払いになっている)ので、この期間に払い過ぎたお金を取り返して平成18年2月から現在までに借りている返済に充当し、借金を減らすことが可能です。
しかし、
消費者金融の全てとは言いませんが、特定調停において、誤魔化しているのです。
平成15年1月から平成17年6月の分は、全く考慮せずに、平成18年2月から現在の借金だけで引き直し計算を行い借金をできるだけ誤魔化して減らさないようにしています。
特定調停の際に調停委員が関与しますが、調停委員は特にチェックをしないのでこのことを知りません。
簡易裁判所の調停委員に分からないように誤魔化しています。
消費者金融に、誤魔化されないようにするには、自分で引き直し計算をしないといけません。
これは非常に大事なことです。
裁判所の調停委員が関与していても、疑ってかかることが必要です。
仮に20万円の借金が減るのに誤魔化されると、その誤魔化された20万円を返済するのはあなた自身になります。
人を疑うことは残念ですが、あなた自身の為にも必ず疑って下さい。
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