会社の就業規則に「自己破産すると解雇」とあった場合、
自己破産をすると本当に解雇されるのかを考えてみましょう。
実際、会社の就業規則には「自己破産=解雇」とあるケースは多いようです。
自己破産すると解雇?!
自己破産すると解雇なら、借金返済し続けるしかないと思いますよね。
答えですが、
通常、自己破産を理由に解雇はできません。
その根拠ですが、日本で一番上の裁判所である、最高裁判所の判決があるからです。
この裁判は、「ダイハツ工業事件 昭和58年9月 最高栽」です。
この裁判は、自己破産した社員を解雇することで争いましたが、解雇は無効であるという判決になりました。
無効である理由は、合理的な理由が欠けているからです。
では、合理的な理由とは何でしょうか?
就業規則に明記されていても、合理的な理由、社員の自己破産が会社に不利益を与えているかということです。
確かに、社員が自己破産をすると会社の給与の一定額を債権者が押さえる可能性はあります。
会社はその手続きを行わないといけません。
面倒ですよね。
でも、自己破産をしただけで解雇はおかしいですよね。
そこで、最高裁判所は、解雇を無効としたのだと思います。
この判決により、
労働契約法15条が明文化されました。
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
債務整理をすることに対して不安に思うこともあるとは思いますが、債務整理のデメリットはとても小さく、生活に影響はあまりないと考えます。
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