過払い請求TOP>メルマガ>自己破産 免責決定について
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「借金地獄からの脱出!究極の借金解決方法」
自己破産3
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借金が無くなり、過払い金が戻ってきたケース、
借金が少ししか減らないケース、
借金が大きく減って借金がほとんど無くなったケース、
完済していて大きく過払い金がでたケース
借金110番では豊富な事例に基づき電話での相談時にどれくらい借金が減るか、
過払い金がでるかの相談を行っています。
その際にどのくらいの費用が必要になるか見積も行っています。
費用を払うことが難しいからといってあきらめないで相談して下さい。
相談は全て無料です。
自己破産の続きです。
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きですが、自己破産では、免責決定というものを貰
うことが目的になります。
免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金
は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。
免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
どれだけ多くの借金があっても関係ありません。
200万円の借金も1億円の借金も自己破産をすれば全ての借金がなくなります。
自己破産1でお話しましたが、自己破産をしても今までどおりの普通の生活ができます。
破産宣告後の給料は原則としてすべて自分で自由に使えます。
国内旅行や海外旅行にも行けます。
自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません。
近所の人や勤め先に知られることはまずありません。
自己破産が理由で会社は解雇できません。
子供の就職や結婚の障害にはなりません。
選挙権もなくなりません。
このように困ることはほとんどありません。
デメリットは、
一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなること
ブラックリストに載るので5年くらいは新規での借入れはできません。
自己破産は、悪イメージが先行していると考えます。
どうしても借金の返済の目処が立たない時は、自己破産をすることは一つの方法です。
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