過払い請求TOP>メルマガ>特定調停と任意整理の違い
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「借金地獄からの脱出!究極の借金解決方法」
特定調停3
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こんにちは、そろそろ梅雨に入るようですね。
事務所には小さな庭がありますが、そこには紫陽花があります。
紫陽花はこの時期なかかな良いですね。
では、特定調停の3回目です。
特定調停は以前お話しました。
「任意整理」と似ている方法です。
「任意整理は」、弁護士や司法書士のような専門家に全てをお任せ!
あなたは特に何もしません。
「特定調停」は、裁判所の調停委員があなたと貸し金業者の間に入り和解を成立させます。
あなたは、裁判所に行き、調停委員と相談します。
ここが大きな違いです。
かなり噛み砕いて説明すると、
「お任せ」と「一部若しくは全てを自分で行う」
こんな感じですね。
「任意整理」はあなたにとって非常に楽な方法です。
「特定調停」はあなたにとって手間のかかる方法と言えます。
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