過払い金 時効


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1月22日に最高裁判所にて過払い金についての判断がありました。

過払い金は、継続取引終了から10年でも20年でも、30年でも時効とならず、遡って請求することができることが

確定しました。

以前メルマガでお伝えしましたが、過払いにも時効が成立するかという裁判が繰り返されていました。

やっと終止符が打たれました。

 

注意して欲しいのは、完済した日から10年経過してしまうと時効になります。

今回の最高裁判所の判断は、お金を借りていれば、10年でも、20年でも、30年でも遡って払い過ぎた利息

分を請求できるというものです。

先日、昭和40年からプロミスでお金を借りている76歳の方から相談がありました。

子供から過払いのことを聞き、借金無料電話相談をご利用されました。

昭和40年というともう40年以上前からお金を借りていたことになります。

未だに過払いのことを知らない人もいます。

是非、周囲の方に、過払いのことを教えてあげて下さい。

CFJ(ディック、ユニマットレディス)が全ての店舗を3月までに閉鎖するようです。

不況には強いと思われる消費者金融は、民事再生や倒産、廃業などが増えるようです。

過払いになっている場合は、一刻も早く過払い金返還請求を行って下さい。

10年でも20年でも、30年でも、40年でも、50年でも遡って請求が可能です

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