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任意整理できない場合はありますか?
あります。
任意整理できない場合は、主に次の2ケースがあります。
①債務者自身に理由があり任意整理できない場合
②債権者側に理由があり任意整理できない場合
①債務者自身に理由があり任意整理できない場合
例えば、債務者自身が任意整理開始後の事情により
(3年~5年程度の)分割返済計画の支払い原資を確保できない場合です。
任意整理は、裁判所を利用せず貸金業者等との和解交渉により、
借金の減額や返済条件の軽減などを行う手続きです。
任意整理は、あくまで話し合いによる解決であり、
法的拘束力がありません。
和解をするには、前提として債権者の同意が必要です。
しかし、債務者自身に、和解提案するための支払い能力が圧倒的にない、
という事は、
相手の債権者が同意するしない以前の問題になります。
②債権者側に理由があり任意整理できない場合
ある一部の債権者になりますが、会社の方針により、
『将来利息の免除及び分割返済には応じない』という会社があります。
任意整理は、あくまで話し合いによる解決であり、
法的拘束力がないため、
相手の債権者から、このような対応をされた場合、
任意整理による解決ができません。
いずれにしろ、相談者様の個別の事情を考慮しながら
任意整理を含む具体的な債務整理手続きを決定していくことが
望ましいでしょう。
まずは、ご相談ください。
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