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任意整理をすると給料を差し押さえられますか?
そのようなことはありません。
債権者(貸金業者)が債務者の給料を差し押える為には、
執行文が付与されている債務名義(さいむめいぎ)が必要です。
『債務者が任意整理を行った』という理由だけで、
債権者(貸金業者)は直ちに債務者の給料を差し押さえることは
できません。
参考までに、債務名義とは『差し押さえ(強制執行)により実現される
ことが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者が記された
公の文書』のことです。
具体的には次の書類になります。
・強制執行認諾文言付の公正証書(いわゆる執行証書)
・確定判決
・和解調書、調停調書など
差し押さえなどの強制執行ができる要件は、上記の「債務名義」に
「執行文が付与」されている必要があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書(いわゆる執行証書)は、公証人が、
確定判決など、その他の債務名義は、裁判所書記官が「この債務名義に
基づき強制執行をすることができる」旨の公証をしたものが「執行文」に
なります。
また、仮に債権者が執行文が付与されている債務名義を得て給料を
差し押さえたとしても、給料の差し押えができる範囲は、原則、
給料から所得税・
住民税・社会保険料を差し引いた残額の4分の1まで
となります。(民事執行法152条)
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