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債務整理と任意整理の違いは何ですか?
債務整理は、借金問題を解決する方法の総称です。
任意整理は、債務整理の具体的な方法のひとつです。
債務整理は、『任意整理』『特定調停』『個人再生』『自己破産』の
4つの方法があります。それぞれの内容は下記のとおりです。
■債務整理の4つの方法
◇任意整理...裁判所を利用せず、借金を整理する相手が選べ、
原則、減額された借金を返済する方法
◇特定調停...裁判所を利用し、借金を整理する相手が選べ、
原則、減額された借金を返済する方法
◇個人再生...裁判所を利用し、すべての借金が対象となり、
原則、減額された借金を返済する方法
(持ち家を手放さずに借金を整理することが可能です。)
◇自己破産...裁判所を利用し、すべての借金が対象となり、
借金の返済義務(税金等は除く)を免除してもらう方法
※上記以外に、払いすぎた利息を取り戻すことができる
『過払い金返還請求』
という方法(任意整理の一環でもある)もあります。
債務整理は、人によって最適な方法が異なります。
当事務所にご相談頂ければ、ご事情を伺い最適な債務整理の方法を
ご提案致します。
お気軽にご相談ください。
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