個人再生とは、裁判所を利用して借金を減額する手続きのひとつです。
裁判所に再生計画案(債務の残高に応じて減額された借金を原則3年間で分割返済する内容)を
認めてもらい、認めてもらった再生計画どおりに返済することで
残りの借金の支払い義務が免除されます。
個人再生では『住宅資金特別条項』を利用して、
住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、住宅ローンはそのまま支払いを続けることで
住宅を維持することが可能です。
個人再生は決してデメリットの多い借金解決方法ではありません。
借金解決の手段の一つである個人再生は、
「自己破産は避けたい」、
「マイホームは手放したくない」
このような考えをお持ちの方のための借金解決方法です。
個人再生は、自己破産せずに借金問題を解決する『強力なメリットを持った借金解決方法』です。
個人再生(住宅資金特別条項付き)の主なメリットは、次のとおりです。
■個人再生(住宅資金特別条項付き)のメリット
1.借金が大幅に減額されます。(原則、借金が5分の1に減額)
2.住宅を手放さずに借金を整理することが可能です。
3.手続き開始決定後は、債権者は強制執行ができなくなります。
{但し、別除権(担保権)を除く(再生法第53条) ※一定の条件を満たしていれば実行される事はありません}
4.自己破産のような資格制限がありません。
5.免責不許可事由(ギャンブルや遊興費による借金)のある方でも利用が可能です。
個人再生(住宅資金特別条項付き)の主なデメリットは、次のとおりです。
■個人再生(住宅資金特別条項付き)のデメリット
1.個人信用情報に事故記録が載り、約7年間は新規での借り入れができなくなります。
(いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。)
2.住宅ローンは減額されません。
3.場合によっては住宅資金特別条項が認可されないケースもあります。
4.官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名などが掲載されます。
個人再生は、以下の方にオススメです。
・住宅ローンが残っているマイホームをどうしても手放さずに守りたい人
・保険外交員や会社役員など、破産するとできない仕事に就いている人
・任意整理しても返済の目処が立たなく、自己破産を避けたい人
・浪費やギャンブルなどの借金であり、自己破産しても免責が許可されるか心配な人
・心情的に自己破産をしたくない人
・ある程度の継続した収入があり返済能力がある人
個人再生を行い、減額される借金の額は、借金の総額によって異なります。
①借金総額が100万円未満の場合には、借金総額の全額
②借金総額が100万円以上500万円未満の時には、100万円
③借金総額がが500万以上1,500万円未満の時には、借金総額の5分の1の額
④借金総額が1,500万円以上3,000万円以下の時には、300万円
⑤借金総額が3,000万円を超え5,000万円以下の時には、借金総額の1割の額
※給与所得者等再生では下記の条件を満たす必要があります。
弁済総額が可処分所得の2年分以上であること。
2年分の可処分所得=[{過去2年分の収入額-(所得税+住民税+社会保険料)}÷2
-1年分の生活費(賃料・水道光熱費・勤労必要経費など・・・)]×2
弁済総額の計算例
・過去2年分の収入から所得税等を引いた額→800万円
・1年分の生活費→240万円(月20万円)
・債務総額→1,000万円(住宅ローンなし)
①2年分の可処分所得
(800万÷2-240万)×2=320万円
②可処分所得と最低弁済基準の比較
可処分所得→320万円
最低弁済基準→1,000万円÷5=200万円
このケースでは処分所得の方が高いので、320万円を分割払いとなります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。
あなたが、マイホームをどうしても手放したくない場合、
あなたが、自己破産をどうしてもしたくない場合、
このような時には、個人再生という解決方法が役立ちます。
個人再生以外にも、借金問題を解決する方法がいくつもあります。
法定利息にて今までの利息を計算しなおすことで、
もしかしたら、個人再生をしなくても済むかも知れません。
あなたに最適な解決方法を提案致します。
「借金を減らしたい..」
「催促の電話や督促状に怯える生活から抜け出したい..」
このような悩みをお持ちの方から相談を受けます。
もし、あなたが同じ悩みをお持ちでしたら、今すぐお電話下さい。
相談は無料です。
あなたの借金問題は解決します。ご相談をお待ちしております。
個人再生の事例をご紹介します。
(住宅ローンは含まれていません。 )
借金 | 13,550,225円 | ⇒ | 8,460,540円 |
毎月の返済額 | 380,000円 | 235,060円 | |
金利 | 14.6%~20.0% | 0% |
※債権者数:10名
住宅ローンの他に1,355万円ほどの借金がありました。
生命保険の営業をされており、ご自宅のマンションや
生命保険の維持を希望されていた為、個人再生を選択されました。
(住宅資金特別条項あり)
借金 | 2,756,115円 | ⇒ | 1,000,472円 |
毎月の返済額 | 107,000円 | 27,792円 | |
金利 | 15.0%~29.2% | 0% |
※債権者数:5名
住宅ローンの他に275万円ほどの借金がありました。
ご自宅マンションの維持を強く希望されていた為、個人再生を選択されました。
(住宅資金特別条項あり)
個人再生の費用の詳細はこちらです。
過払い金返還請求・任意整理の受任可能です。地域により受任出来る業務内容は異なります。
但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判
断します。
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