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借金に時効はありますか?
あります。
時効は、大きく下記の2つがあります。
・取得時効(しゅとくじこう):
一定期間、継続して占有した場合、その権利が与えられる制度
・消滅時効(しょうめつじこう):
一定期間、実際に権利が使われなかった場合、その権利が消滅する制度
借金に対して使われる時効は『消滅時効』です。
借金は『消滅時効』で法的に無くすことができますが、
その為には下記の2つの条件が必要です。
➀最後の取引日から一定期間(債権者(貸主)が法人の場合は5年)
経過すること
➁消滅時効の援用を行うこと
(消滅時効の援用:債務者が債権者に「時効を迎えたので、
借金は無くなっています」と
意思表示をすること)
ただし、➀について以下のいずれかの事由があった場合、
時効期間の進行が中断され、
時効期間の進行は「ふりだし」に戻ってしまいます。
(このことを『時効の中断』と言います。)
時効の中断事由は下記のとおりです。
1.債権者から裁判上の請求があった場合
2.債権者から差し押さえ等をされた場合
3.借金があることを認めてしまった(債務の承認)場合
(時効期間進行中または時効期間経過後に、
少額でも借金を返済することも債務の承認となります。)
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