自己破産とは、裁判所を利用し、
債務者の一定以上の財産を債権者へ配当する代わりに
借金(税金等を除く)の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産を行い、裁判所から免責許可決定を得られれば、
債務者の借金(税金等を除く)の支払い義務が免除されます。
借金(税金等を除く)の支払い義務が免除されれば
借金の返済に悩む事がなくなり、生活にゆとりが生まれます。
自分の収入を自由に使え、少しずつ貯金もできるようになります。
自己破産は借金の支払いができなくなった人の生活を一度リセットし、
再スタートを支援する法的な手続きです。
自己破産のメリットは、以下のとおりです。
■自己破産のメリット
1.借金(税金等を除く)の支払い義務が免除されます。
2.手続き開始決定後は、債権者は強制執行ができなくなります。
自己破産により、多くの人が借金の悩みから解放され、
人生の再スタートを切っています。
自己破産のデメリットは、以下のとおりです。
■自己破産のデメリット
1.個人信用情報に事故記録が載り、約7年間は新規での借り入れができなくなります。
(いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。)
2.一定以上の財産(土地や建物等)は処分されます。
3.自己破産手続き中、一定の職業(士業、警備員等)は資格制限を受けます。
4.官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名などが掲載されます。
『自己破産=人生の終わり』
これは間違いです。
自己破産は人生の終わりではありません。
人生の再出発が可能となる、法律で定められた権利です。
あなたは自己破産について以下のようなイメージを持っていませんか?
・自己破産をすると勤務先の会社に知られてしまい解雇される
・自己破産をすると戸籍や住民票に載ってしまい就職や結婚に影響がでる
・自己破産をすると財産すべてを取られる
・自己破産をすると預金口座を作ることができない
・自己破産をすると将来年金がもらえない
・自己破産をすると一生借金ができない
・自己破産をすると引っ越しができない
・自己破産をすると選挙権がなくなる
...など
これらは、すべて誤解です!
自己破産は借金の支払い義務(税金等は除く)を免除してもらう法的な手続きです。
自己破産にはデメリットがありますが、
自己破産を行っても日常生活に大きく支障がでることはありません。
自己破産は、裁判所に自己破産を申し立て、
裁判所から『免責』が認められると、
借金の支払い義務(税金等は除く)が免除されます。
しかし、次の2つケースの内、1つでも当てはまると、自己破産はできません。
a.(自己破産を申し立てた人が)支払不能でない場合
b.(自己破産を申し立てた人が)免責が認められない場合 (免責不許可)
a.(自己破産を申し立てた人が)支払不能でない場合
自己破産手続きは、自己破産を申し立てた人が裁判所により『支払い不能である』と判断されて初めて開始します。
その為、自己破産を申し立てた人が、
・資産や給与があり支払ができる
・借金が少ない
このような場合は、そもそも自己破産を行う必要がない為、『破産手続開始決定』が下りず、
自己破産の手続きができません。
b.(自己破産を申し立てた人が)免責が認められない場合
自己破産を申し立てても、『免責不許可事由』に該当する場合は、免責が認められない事があります。
※免責不許可事由に該当しても、裁判所は自己破産を申し立てた方の事情などを考慮し、
免責を認める場合(裁量免責といいます)があります。
自己破産は、裁判所に自己破産を申し立て、裁判所から免責を認められることで
借金などの債務の支払い義務が免除されます。
しかし、自己破産で免責が認められても、一定の債権についての支払い義務は残ります。
このように自己破産を行っても支払い義務が残る債権を、『非免責債権』と言います。
自己破産手続きは
自己破産を申し立てる方の財産などにより、
『同時廃止』と『管財事件』に分かれます。
自己破産(同時廃止)手続きとは
『同時廃止』とは、
破産開始決定時での自己破産を申し立てる方の総資産が
同時廃止基準を超えておらず、
免責に対しても破産管財人が調査をする必要がない場合の手続きです。
※同時廃止基準は各地方裁判所により異なります。
自己破産を申し立てる個人の場合、
ほとんどの方が『同時廃止』の手続きになります。
『同時廃止』は、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し
免責手続に移行するので『
管財事件』に比べ、
短期間(申立から免責確定まで2~3ヶ月程度)で済みます。
自己破産(管財事件)手続きとは
『管財事件』とは、
破産開始決定時での自己破産を申し立てる方の総資産が
同時廃止基準を超えている場合や
免責不許可事由がある場合の手続きです。
※同時廃止基準は各地方裁判所により異なります。
自己破産の『管財事件』では、破産手続開始決定と同時に、
破産管財人が選任され、債権者へ財産の配当等が行われます。
債権者へ財産の配当等が行われると破産手続は終了し、
免責手続に移行します。
『管財事件』にかかる期間は、案件により異なります。
自己破産(同時廃止)の手続きの流れは以下の通りです。
■自己破産(同時廃止)の手続きの流れ
①相談者様と弁護士が委任契約を締結
⇓
②弁護士が各債権者へ受任通知を送付 (この通知の到達により、請求は止まります)
⇓
③各債権者から弁護士へ取引履歴・債権届等が開示される
⇓
④弁護士が利息制限法に基づき引き直し計算をする
⇓
⑤必要書類の準備 (自己破産申立書の作成、
家計の状況、陳述書、戸籍謄本や住民票、
源泉徴収票の写しなど 必要書類の準備をします。)
⇓
⑥裁判所へ申し立て (管轄する裁判所に必要書類を提出し、自己破産を申し立てます。)
⇓
⑦裁破産審尋(はさんしんじん) (裁判官と面接を行うため、裁判所へ行きます。
裁判官から、支払不能の状況などについて質問されます。 )
※「破産審尋」は、裁判所によって
省略される場合があります。
⇓
⑧破産手続開始決定 (同時廃止) (自己破産を申し立てた方に、債権者に配当できる財産がない場合は、
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し(同時廃止) 免責手続
に移行します。)
⇓
⑨免責審尋
(めんせきしんじん) (裁判官と面接を行う為、裁判所へ行きます。
自己破産を申し立てた方に、
免責不許可事由がないか確認され、
免責を認めてよいかが審査されます。 )
※「免責審尋」は事情により
省略される場合があります
⇓
⑩免責許可の決定 (免責審尋後、裁判所から免責許可決定書が送られます。)
⇓
⑪免責許可の決定が確定 (一定期間が過ぎれば、免責許可の決定が確定します。
免責許可の決定が確定した後は、 借金の支払い義務(税金等は除く)が
免除されます。)
※免責許可の決定が確定しても
裁判所からの通知はありません。
自己破産(管財事件)の手続きの流れは以下の通りです。
■自己破産(管財事件)の手続きの流れ
①相談者様と弁護士が委任契約を締結
⇓
②弁護士が各債権者へ受任通知を送付 (この通知の到達により、請求は止まります)
⇓
③各債権者から弁護士へ取引履歴・債権届等が開示される
⇓
④弁護士が利息制限法に基づき引き直し計算をする
⇓
⑤必要書類の準備 (自己破産申立書の作成、
家計の状況、陳述書、戸籍謄本や住民票、
源泉徴収票の写しなど 必要書類の準備をします。)
⇓
⑥裁判所へ申し立て (管轄する裁判所に必要書類を提出し、自己破産を申し立てます。)
⇓
⑦裁破産審尋(はさんしんじん) (裁判官と面接を行うため、裁判所へ行きます。
裁判官から、支払不能の状況などについて質問されます。 )
※「破産審尋」は、裁判所によって
省略される場合があります。
⇓
⑧破産手続開始決定 (裁判所は、自己破産を申し立てた方が、
「支払不能(破産原因)である」と認めると、破産手続開始決定を下します。)
⇓
⑨破産管財人の選任 (自己破産を申し立てた方に、債権者に配当できる財産がある場合などは、
破産管財人が選任されます。 )
⇓
⑩債権者集会 (裁判所で債権者集会が開かれます。
債権者に情報を開示し、債権者の意見を聞きます。)
⇓
⑪債権の確定
及び配当 (破産管財人によって、一定の財産が処分され、
債権者に平等に配当されます。)
⇓
⑫破産手続終了 (債権者に配当されると破産手続は終了し免責手続に移行します。)
⇓
⑬免責審尋
(めんせきしんじん) (裁判官と面接を行う為、裁判所へ行きます。
自己破産を申し立てた方に、
免責不許可事由がないか確認され、
免責を認めてよいかが審査されます。 )
⇓
⑭免責許可の決定 (免責審尋後、裁判所から免責許可決定書が送られます。)
⇓
⑮免責許可の決定が確定 (一定期間が過ぎれば、免責許可の決定が確定します。
免責許可の決定が確定した後は、 借金の支払い義務(税金等は除く)が
免除されます。)
※免責許可の決定が確定しても
裁判所からの通知はありません。
自己破産の事例をご紹介します。
借金 | 7,416,224円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 300,000円 | 0円 | |
金利 | 0%~18% | 0% |
※債権者数:23名
1人親方で事業に失敗し借金の返済が困難に。
破産後は生活を再建されました。
少額予納管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 1,822,339円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 30,000円 | 0円 | |
金利 | 6% | 0% |
※債権者数:4名
ご主人様の事業の保証人になった為、ご夫婦で破産手続を行いました。
同時廃止手続きにて免責許可の決定。
借金 | 4,681,775円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 140,000円 | 0円 | |
金利 | 2.915%~18% | 0% |
※債権者数:7名
工場の売上が低下し、廃業して借金だけが残りました。
工場の処分にも費用が掛かり苦労されました。
結果として、工場は解体しないまま地主様が引き取ってくださり、
処分費用を負担せず破産することができました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 7,748,233円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 450,000円 | 0円 | |
金利 | 6%~20% | 0% |
※債権者数:7名
会社の代表者で会社も同時に破産されました。
前任者が病気の為、破産申立がされず数年が経過していました。
少額予納管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 27,975,689円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 200,000円 | 0円 | |
金利 | 14.6%~18% | 0% |
※債権者数:2名
1人親方。パチンコに浪費されていました。
夜逃げ後、生活を再建しようと決意されました。
少額予納管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 2,288,748円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 60,000円 | 0円 | |
金利 | 0%~18% | 0% |
※債権者数:5名
ご主人様の事業を手伝い、事業と生活の為に借り入れされていました。
ご主人様が事業に失敗され返済が困難になりました。
同時廃止手続きにて免責許可の決定。
借金 | 1,482,102円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 50,000円 | 0円 | |
金利 | 14.5%~18% | 0% |
※債権者数:5名
前の会社を辞め、生活費の為に借り入れされていましたが、
返済が困難になりました。
同時廃止手続きにて免責許可の決定。
借金 | 17,379,552円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 145,150円 | 0円 | |
金利 | 0%~14% | 0% |
※債権者数:2名
以前共同経営されていた会社の債務を整理する為、個人のみ破産されました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 38,274,425円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 1,000,000円 | 0円 | |
金利 | 0%~18% | 0% |
※債権者数:24名
経営状態悪化により破産されました。
不動産が売却できず残っていた為、管財手続きとなりました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 16,358,408円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 370,000円 | 0円 | |
金利 | 0%~20% | 0% |
※債権者数:6名
収入の低下に見合った生活レベルに落とすことができず、
借金が膨らんでしまいました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 4,401,823円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 400,000円 | 0円 | |
金利 | 6%~10.675% | 0% |
※債権者数:3名
ご主人様とともに借り入れがかさみ返済が困難になりました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
借金 | 70,598,907円 | ⇒ | 0円 |
毎月の返済額 | 10,000円 | 0円 | |
金利 | 0% | 0% |
※債権者数:2名
会社経営が悪化し、会社とともに破産されました。
通常管財手続きにて免責許可の決定。
自己破産の費用の詳細はこちらです。
自己破産のご相談や債務整理のご相談は無料です。
自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらう手続きですが、
誰でも自己破産が最適な借金問題の解決方法とは限りません。
借金問題に苦しんでいる方の中には、貸金業者(消費者金融など)に過払い金が発生している場合があります。
過払い金が発生している場合、過払い金を借金の元金に充てることで、
借金が減額されたり、借金自体がなくなることがあります。
借金が減額されれば、自己破産ではなく任意整理で済むことがあります。
借金がなくなれば、そもそも自己破産などの債務整理を行う必要がありません。
また、自己破産をお考えの方の中には、
「所有している住宅(マイホーム)を失いたくない」と思われている方もいらっしゃいます。
そのような方には、自己破産ではなく、所有している住宅を失わずに借金整理ができる
個人再生が最適な方法である場合があります。
このように、人によって、何を重要視するのか、借金の金額、借入先は、それぞれ異なります。
自己破産を検討し、相談をされる方は、多いのですが、その相談者の内、
約9割の方は、自己破産以外の方法で、借金問題を解決することができました。
あなたの場合も、自己破産以外の方法があるかも知れません。
あなたの状況や希望を叶えることができる最適な債務整理の方法を選択すべきです。
自己破産をお考えの方は、ご自身で判断されずに当事務所へご相談ください。
過払い金返還請求・任意整理の受任可能です。地域により受任出来る業務内容は異なります。
但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判
断します。
Copyright© 2007-2017■ 借金110番 ■All Rights Reserved.