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自己破産は家族に内緒で、できますか?
場合によっては可能ですが『100%』の保証はありません。
裁判所に自己破産の申し立てを行っても、裁判所がご家族の方へ
連絡することはありません。
また、自己破産の依頼を受けた専門家が、ご家族の方へお話しする
こともありません。
しかし次の場合は、ご家族の方に内緒で自己破産を行うことが難しく
なります。
・ご家族の方に保証人や連帯保証人がみえる場合
自己破産を行うと、通常、債権者(貸金業者)は保証人や連帯保証人に
借金の一括返済を請求します。
ご家族の方に保証人や連帯保証人がみえた場合、債権者(貸金業者)か
ら請求を受けるので、自己破産をご家族の方に内緒にすることは難しいと
思われます。
・官報からご家族の方に自己破産を知られてしまう場合
自己破産を行うと、官報(国が発行する新聞のようなもの)に
氏名と住所が掲載されます。
一般の方が官報を見る機会は、ほとんどありませんが、
官報からご家族の方に自己破産を知られてしまう可能性は『0』とは
言えません。
このように『100%』ご家族の方に内緒で自己破産を行える保証は
ありません。
自己破産後の生活の立て直しには、ご家族の方の協力を得られた方が
よいですし、よろしければ、ご家族の方に自己破産の事をお話しされること
をお勧めします。
参考までに、
自己破産手続きでは、同居するご家族の方がみえる場合、
裁判所から『同居人の収入を証する書類』が求められます。
父親が自己破産をすると家族である子供の私にも影響はありますか?
原則、ありません。
法律上、親子というだけで親の自己破産が子に影響を及ぼすことは
ありません。
その為、お父様が自己破産を行っても、お子様の結婚や進学、就職に
影響はありません。
むしろ、お父様が自己破産により借金の支払い義務が免除されれば、
借金を相続することはなくなります。
ただし、次の場合は親の自己破産が子に影響を及ぼすことがあります。
・子が親の保証人(または連帯保証人)になっている場合
お父様が自己破産を行うと、お子様は保証人(または連帯保証人)として
債権者(貸金業者)から一括返済を請求されます。
その支払いが難しい場合は、お子様も債務整理を検討しなければならない
事があります。
・親が子の保証人(または連帯保証人)になっている場合
お父様の自己破産により、お子様は保証人(または連帯保証人)を変更
するよう求
められる事があります。
・親名義の持ち家に子が住んでいる場合
自己破産では土地や建物など一定以上の財産は処分される為、
お父様名義の持ち家にお子様が住んでいる場合は、引っ越さなければ
ならない、という影響が考えられます。
(お父様名義の持ち家を親族の方に買い取ってもらうなどをして、
そのまま住み続けられる場合もあります)
このように親の自己破産が子に影響する場合も含めて、大切なことは
一人一人に最も適した手続きを行うことです。
債務整理には自己破産の他に任意整理や個人再生などの手続きが
あります。お困りの際は、ご相談ください。
自己破産をすると、他の家族が代わりに支払う義務がありますか?
自己破産をすると、家族の財産は処分されますか?
ご家族の方が保証人や連帯保証人でなければ、
ご家族の財産は処分されません。
自己破産手続きでは、
自己破産を申し立てたご本人の財産だけが処分の対象となります。
ご家族の方が保証人や連帯保証人でなければ、
ご家族の財産は処分されません。
仮に保証人に請求が及んだとしても、
請求額を払ってしまえば財産を処分されることはありません。
ただし、ご本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、
場合によっては、ご家族名義の財産がご本人の財産と判断される事が
あります。
自己破産をすると、家族はローンを組む事ができなくなりますか?
そのようなことはありません。
自己破産を行うと、ご本人は個人信用情報に事故情報が登録され、
通常、一定期間(7年程度)は新たな借り入れやローンを組む事が
できません。
しかし、ご家族の方の個人信用情報に何か登録されることはありません。
その為、自己破産を行ったご家族がローンを組む際は、
自己破産とは関係なく、ご家族の方の経済的信用力が
審査対象となりローンを組むことができます。
ただし、金融機関などによっては、
同一所帯の旦那様が自己破産をすると、
奥様がローンを組む時に影響がある場合があります。
自己破産をすると、家族名義の預金は処分されますか?
処分されません。
自己破産手続きでは、申し立てたご本人が持っている財産
(ご本人名義の預金を含む)
のみが処分の対象となります。
その為、『家族』という理由だけでご家族名義の預金は処分されません。
もし、ご家族の方が保証人であった場合、その後請求を受けることに
なりますが、
この場合でも保証人の預金がすぐさま処分されるわけでは
ありません。
ただし、ご本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、
場合によっては、ご家族名義の財産がご本人の財産と判断される事が
あります。
例えば、お父様がお子様名義で預金をしていた場合、
お父様が自己破産を行うと、
お子様名義の預金であっても、
実質的にお金を出していたのがお父様であった場合は
処分される場合があります。
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