自己破産>自己破産よくある質問一覧>自己破産 銀行口座
自己破産をすると、銀行口座は開設できなくなりますか?
そのようなことはありません。
自己破産を行うと、個人信用情報に事故情報が登録され、
俗に言う『ブラックリストに載る』ことになります。
個人信用情報に事故情報が載っている一定期間は、通常、
クレジットカードを作ったり、新たな借り入れやローンを組む事が
できません。
しかし、銀行口座の開設には影響がありません。
口座を開設する際は、銀行に自己破産を行った事を
伝える必要もありません。
自己破産をすると、銀行口座の通帳は裁判所に確認されますか?
はい、確認されます。
自己破産を裁判所に申し立てる際に、
ご本人名義の通帳のコピー(自己破産申立前の1年~2年間分)が
必要です。
自己破産を申し立てる方の財産が、どれだけあるかわかる資料を
裁判所に提出する必要がある為です。
裁判所はそれらの資料を見て破産手続き開始を判断します。
同居のご家族(収入があるなど家計の状況に関与する人)が
いらっしゃる場合、裁判所から、 ご家族の収入に関する書面や
通帳のコピーを提出するよう求められます。
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