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自己破産をすると車は処分されますか?
以下2つのどちらかに当てはまる車は、
自己破産を行うと、原則、処分されます。
①ローンが残っている車
ローンが残っている車の所有権は、通常、ローン会社が持っています。
その為、ローンが残っている車を持ち、自己破産を行うと
車は所有権を持つローン会社に、原則引きあげられて処分されます。
②ローンは完済しているが、処分価格が一定額
(目安として20万円)以上の車
処分価格が一定額(目安として20万円)以上の車は、
破産手続き開始決定を受け管財事件になると、債権者に配当するため
破産管財人によって処分されます。
参考までに、
自己破産手続きで処分されるのは、
原則、ご本人の財産(破産者名義の財産)です。
上記2つのどちらかに当てはまる車も、
破産者名義でない車は、原則、処分されません。
ただし、ご本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、
場合によっては、ご家族名義の車がご本人の財産と判断され
処分される事があります。
自己破産をしても車のローンだけを支払い続けることってできますか?
残念ですが、できません。
自己破産手続きでは、債権者は平等に扱われます。
車のローン会社(一部の債権者)だけ支払いを続けることはできません。
ローンが残っている車の所有権は、通常、ローン会社が持っています。
その為、ローンが残っている車を持ち、自己破産を行うと
車は所有権を持つローン会社に、原則引きあげられて処分されます。
自己破産をしてもローンを完済している車は残せますか?
下記の要件に該当している車は、
原則、自己破産を行っても残せます。
・推定新車価格(メーカーが発表している車両本体価格)が
300万円以下の国産車で、
かつ、初年度登録後7年以上経過したもの
上記の車は、原則、『無価値』とみなすことができます。
あなたの車がこの要件に該当していれば
自己破産を行っても、原則、
車を処分することなく乗り続けることができます。
車に関係する税金について質問です。
自己破産をすると、滞納していた自動車税や
自動車重量税の支払い義務は
なくなりますか?
なくなりません。
自己破産により、借金の支払い義務が免除されても、
自動車税や自動車重量税の支払い義務は免除されません。
自己破産を行っても支払い義務が残る債権を『非免責債権』といいます。
自動車税や自動車重量税の滞納分は、
自己破産により免責を受けても、支払う義務が残ります。
自己破産後は、いつになったら車のローンが組めるようになりますか?
一概に言えません。
自己破産を行うと、個人信用情報に事故情報が登録され、
俗に言う『ブラックリストに載る』ことになります。
通常、個人信用情報に事故情報が載っている一定期間(7年程度)は
車のローンを組む事ができない、と言われています。
車のローンの審査では、個人信用情報が判断材料のひとつとなるので
個人信用情報に事故情報が載っていると審査にマイナスとなるためです。
しかし、一定期間(7年程度)が経過し、
個人信用情報に事故情報の掲載がなくなれば、
それ以降は、自己破産とは関係なく、
あなたの経済的信用力が審査対象になると思われます。
ローン審査の判断基準は、各会社で異なり、
個人信用情報以外に、収入・勤続年数なども審査の判断材料と
なるでしょう。
このような理由から、
自己破産後はいつになったら車のローンが組めるようになるかは、
一概に言えません。
いずれにしろ、あなたが自己破産手続きを選択されるなら、
少なくともその後7年間は借り入れをしないで生活する術を
身につけましょう。
車をローンで買うことよりも7年間で貯金をして、
現金で車を購入することを考えてみましょう。
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