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自己破産をすると、住宅ローンは組めなくなりますか?
しばらくの間は組めません。
自己破産を行うと、個人信用情報に事故情報が登録され、
俗に言う『ブラックリストに載る』ことになります。
通常、個人信用情報に事故情報が載っている一定期間(7年程度)は
住宅ローンを組む事ができない、と言われています。
住宅ローンの審査では、個人信用情報が判断材料のひとつとなるので、
個人信用情報に事故情報が載っていると審査にマイナスとなるためです。
しかし、一定期間(7年程度)が経過し、
個人信用情報に事故情報の掲載がなくなれば、
それ以降は、自己破産とは関係なく、あなたの経済的信用力が
審査対象になると思われます。
住宅ローン審査の判断基準は、金融機関などによって異なり、
個人信用情報以外に、収入・勤続年数なども審査の判断材料と
なるでしょう。
住宅購入をお考えの方は、
自己破産後すぐに住宅ローンを組もうとなさらず、
一定期間(住宅ローンを組むことができないと言われる7年程度)の間で、
頭金を増やすことも考えてみましょう。
住宅ローンだけでも自己破産はできますか?
住宅ローンしか借り入れが無い場合でも自己破産は可能です。
しかし、自己破産手続きを選択するのは最終手段にするべきです。
破産をする前にやれることをやってみてはいかがでしょうか。
例えば住宅ローンの金融機関に対し、
返済計画の変更を申し入れて月々の返済を少なくしてもらうことや
住宅を売却して家賃の低いところへ引っ越すなど
様々な方法が考えられます。
住宅ローンの支払いを続けたまま自己破産はできますか?
残念ですが、できません。
自己破産手続きでは、債権者は平等に扱われます。
住宅ローン(一部の債権者)だけ支払いを続けることはできません。
また、住宅ローンはお金を借りる際に
土地や建物を担保(抵当権設定)しています。
その為、住宅ローンが残っている状態で自己破産を行うと、
抵当権が実行され、
担保にしていた土地や建物が競売により処分されるなどします。
住宅ローンの負担を軽くされたい場合は、
自己破産を行う前に、住宅ローンを組んだ金融機関に相談してみましょう。
金融機関によっては、事情を説明すれば、
住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれることがあるようです。
また、住宅ローンを支払いながら債務整理をご検討されている場合は、
『自己破産』ではなく、『任意整理』または『個人再生』という方法があります。
当事務所にご相談頂ければ、あなたの現在の借り入れや返済の状況を伺い、 最適な債務整理の方法をご提案致します。
自己破産をすると、所有している住宅は処分されますか?
自己破産を行うと、破産者が所有している住宅は処分されます。
住宅ローンを完済した住宅の場合、
裁判所から選任された破産管財人によって処分されます。
住宅ローンが残っている住宅の場合、
残っている住宅ローンの金額が、
住宅の資産価値の1.5倍を超えている場合は
抵当権者(住宅ローン会社など)によりますが、
破産管財人が就くまでは処分権限がご本人にありますので、
破産財団に入らなければご本人が不動産業者と処分することになります。
残っている住宅ローンの金額が、
住宅の資産価値の1.5倍を超えていない場合は
裁判所から選任された破産管財人によって住宅を処分することになります。
※裁判所によっては、住宅の処分を住宅ローンの残金によらず、
一律、破産管財人に任せているところがあります。(東京地方裁判所など)
自己破産で住宅を処分する方法は、どのような方法がありますか?
自己破産で住宅を処分する方法は、次の3つです。
①俗にいう任意売却
②競売
③破産管財人による任意売却
①俗にいう任意売却
破産者がご本人の意思で不動産業者などに依頼し、
住宅を売却する方法です。
この任意売却は、裁判所から破産手続開始決定が出される前に
多く行われます。
ただし、抵当権が設定されている住宅を売却する場合は、
抵当権者(住宅ローン会社など)の同意を得る必要があります。
※尚、この任意売却とは単なる売却と同義です。
破産手続きに移行してからの売却ということではありません。
②競売
抵当権者が裁判所を通して、住宅を売却する方法です。
抵当権が設定されている住宅で行われる処分方法です。
③破産管財人による任意売却
裁判所から選任された破産管財人が住宅を売却する方法です。
住宅を売却して得たお金は、債権者に配当されます。
自己破産で住宅を処分する場合、すぐに引っ越さなければなりませんか?
住宅の処分方法により異なります。
自己破産で住宅を処分する方法は、次の3つです。
①俗にいう任意売却
②競売
③破産管財人による任意売却
①俗にいう任意売却
任意売却は、競売よりも短期間で住宅が売却できることが多いです。
実際に住宅が売却できるまでの期間は、半年程度です。
それまでに引っ越す必要があります。
(半年よりも短期間で買い手が見つかる場合もあります。)
※尚、この任意売却とは単なる売却と同義です。
破産手続きに移行してからの売却ということではありません。
②競売
競売は、抵当権者が裁判所に住宅の競売申し立てを行う必要があります。
抵当権者が住宅の競売申し立てを行ってから、
実際に住宅が売却されるまでの期間は、半年~1年程度です。
住宅が売却されるまでに引っ越す必要があります。
③破産管財人による任意売却
通常、破産管財人は、自己破産手続き中の債権者集会までに
住宅を売却することを目標としています。
自己破産申立から債権者集会までの期間は、数ヶ月です。
破産管財人によって住宅が売却されるまでに引っ越す必要があります。
自己破産をすると、家族で持分を共有している住宅は処分されますか?
自己破産を行うと、ご家族で持分を共有している住宅は、
破産者が所有している持分のみが処分されます。
例えば、住宅1戸を夫Aさんと妻Bさんが持分1/2ずつ共有していた場合、
Aさんが自己破産を行うと、Aさんの持分1/2のみが第三者へ
売却されます。
その結果、Bさんは住宅1戸の持分を、知らない第三者と共有する事に
なります。
もし、Bさんが、住宅1戸の持分を、知らない第三者と共有したくなければ、
Aさんの持分1/2をBさんが買ったり、Bさんのご家族などに買い取っても
らったりする方法があります。
自己破産をしても、住宅を手放さないで済む事はできますか?
『住宅の価値がなく、買い手がつかない時』にできる場合があります。
自己破産を行うと、破産者に一定以上の財産がある時は、
債権者へ配当するために処分されます。
破産者名義の住宅がある場合、住宅は資産価値が高いので、
当然に住宅を手放さなければなりません。
しかし、住宅自体の価値がなく、買い手がつかない時は、
住宅を手放さなくて済む場合があります。
例えば、借地の上に建つ住宅や間口が狭い土地の上に建つ住宅、
再建築ができない土地の上に建つ住宅などの場合です。
ただし、このような例は大変稀なケースです。
「住宅を手放すことなく借金整理をしたい」とお考えの場合は、
債務整理手続きを自己破産ではなく、
個人再生または任意整理に切り替える事を検討します。
自己破産をしても、住宅から引っ越さなくても済む方法はありますか?
引っ越さなくても済む方法はあります。
自己破産を行うと、破産者名義の住宅は
債権者へ配当するために処分されます。
その為、本来は住宅を所有している方が自己破産を行うと、
所有している住宅は処分され、引っ越さなければなりません。
しかし、自己破産を行っても所有している住宅から
引っ越したくない場合は、
以下の2つの方法が考えられます。
①任意売却で住宅を第三者に買い取ってもらい、
その購入者から借りる(リースバック)方法
②親族や知人に住宅を買い取ってもらい、その購入者から借りる方法
①任意売却で住宅を第三者に買い取ってもらい、
その購入者から借りる(リースバック)方法
住宅の購入者に協力してもらい、
破産者が賃借人として住宅を借りる方法です。
住宅の所有権は手放さなければなりませんが、
そのまま住宅に住み続けることができます。
ただし、購入者の協力が必要不可欠です。
②親族や知人に住宅を買い取ってもらい、その購入者から借りる方法
親や子供、兄弟などに住宅を買い取ってもらい、住宅を借りる方法です。
住宅の所有権は手放さなければなりませんが、
そのまま住宅に住み続けることができます。
ただし、住宅を購入する親族が一括購入できず
住宅ローンを組む場合は、
当然、住宅ローンの審査に通らなければなりません。
また、金融機関によっては、
親族間での売買の融資は行わないところがあるので注意が必要です。
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