自己破産 職業


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自己破産をすると制限を受ける職業はありますか?

 自己破産をすると制限を受ける職業はありますか? 

 


あります。

自己破産を申し立て、裁判所から破産手続開始決定を受けると、
以下の職業は資格制限を受け、一時的にその職業に就くことが
できなくなります。

■自己破産による資格制限を受ける職業

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、
宅地建物取引士、 生命保険募集人、警備員など

※建築士、教員、一般の公務員、医師、看護師、薬剤師などは
自己破産による制限を受けません。

  自己破産と資格制限

しかし、自己破産による資格制限を受けるのは、
自己破産手続きが終了する(免責許可の決定が確定する)までの
間です。
一生、自己破産による資格制限を受ける訳ではなく、 免責許可の
決定が確定すれば『復権』といって資格制限がない状態に戻ります。

 

 

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