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自己破産をすると生命保険はどうなりますか?
積み立て型で解約返戻金(複数ある場合は合計額)が
一定額(目安として20万円)を超える破産者名義の生命保険は、
原則、解約する必要があります。
生命保険は以下の2種類があります。
①掛け捨て型
②積み立て型
①について
掛け捨て型の生命保険は、自己破産を行っても特に問題となりません。
②について
積み立て型の生命保険は解約した時に、解約返戻金が発生します。
自己破産手続きでは、破産者名義の生命保険の解約返戻金は
『本人の財産』とみなされます。
その為、生命保険の解約返戻金(複数ある場合は合計額)が
一定額(目安として20万円)を超える場合は、
原則、管財事件の対象となり、
債権者(お金を貸した者)に配当されるため、
生命保険を解約する必要があります。
自己破産をしても、生命保険を解約しなくて済む方法はありますか?
自己破産手続きでは、解約返戻金(複数ある場合は合計額)が
一定額(目安として20万円)を超える破産者名義の生命保険は、
原則、管財事件の対象となり、
解約する必要があります。
しかし、ご本人が高齢であったり、病気等の特別な理由で、
自己破産を行っても生命保険を解約したくない場合は、
以下の2つの方法が考えられます。
①破産管財人へ解約返戻金相当額を支払う
破産手続きが管財事件になると
裁判所から破産管財人が選ばれます。
この破産管財人へ生命保険の解約返戻金相当額を支払うことで
生命保険を解約しなくて済む場合があります。
解約返戻金相当額は、
ご本人が破産手続開始決定後に取得した財産から用意したり、
ご本人の代わりにご親族の方が用意するケースがあります。
②自由財産拡張の制度を利用する
生命保険の解約返戻金が一定額(目安として20万円)を超える時でも、
自由財産拡張の制度を利用することで生命保険を解約しなくて済む
場合があります。
自己破産手続き終了後は、新たに生命保険に加入できますか?
自己破産手続き中でも、
生命保険の保険料を支払い続けることはできますか?
できます。
自己破産手続き中でも生活上の必要経費と認められれば、
生命保険の保険料を支払い続けることは可能です。
ただし毎月支払う保険料があまり高いと、
生活上の必要経費と認められない場合があります。
家族が保険料を支払っていた自分名義の生命保険は、
自己破産をするとどうなりますか?
ご家族などご本人以外の方が保険料を支払っていたとしても、
自己破産手続きでは、契約者名義が破産者で、
解約返戻金(複数ある場合は合計額)が
一定額(目安として20万円)を
超える生命保険は、原則、解約する必要があります。
また、自己破産を申し立てる際に、
『ご本人が保険料を支払っていない』という理由で、
解約返戻金のある生命保険を申告しないと、
裁判所から『財産を隠した』と判断され、
借金の支払い義務が免除されない可能性があります。
ご本人の知らないうちに
ご家族が
本人名義で生命保険を掛けているケースがあります。
自己破産を検討する際は、事前に確認をしましょう。
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