自己破産>自己破産よくある質問一覧>自己破産 退職金
自己破産をすると、すでに受け取った退職金はどうなりますか?
自己破産を行うと、すでに受け取った退職金は、
退職金ではなく通常の現金や預貯金として扱われます。
自己破産手続きでは、通常、
自己破産を申し立てた方が
破産手続開始決定時に所有する総資産
(すでに受け取った退職金と他の財産)などによって
同時廃止となるか管財事件となるか判断されます。
あなたが破産手続開始決定時に所有する総資産が
同時廃止基準に該当している場合、通常、自己破産手続きは
同時廃止となります。
その際は、他の財産も含めて、すでに受け取った退職金が
あなたの手元に残ります。
一方、あなたが破産手続開始決定時に所有する総資産が
同時廃止基準を超えている場合、通常、自己破産手続きは
管財事件となります。
その際は、同時廃止基準を超える退職金は破産財団に含まれ、
債権者(お金を借りた者)に配当される為、処分されます。
ただし、同時廃止基準は各地方裁判所により異なりますし、
退職金を含む総資産が現金か預貯金かで取り扱いも異なります。
個別の検討が必要です。
自己破産をすると、将来受け取ることになる退職金はどうなりますか?
自己破産で、将来受け取ることになる退職金の取り扱いは
各裁判所によって異なります。
例えば、名古屋地方裁判所では、原則 退職金見込額の
8分の1相当額が20万円以下の退職金債権は申し立てに
より残すことが可能となります。
但し、管財事件や総資産基準との関連など個別の検討が必要です。
詳細は当事務所へご相談ください。
会社から退職金計算書を取得する際に、会社に自己破産の事を
知られませんか?
退職金計算書とは、
会社の退職金規程から社員の退職時の
退職金を計算した書類です。
現在勤めている勤務先から将来、退職金が支給される予定が
ある場合は、
自己破産を行う際に、退職金計算書を裁判所へ
提出する必要があります。
この退職金計算書は、勤めている会社から取得します。
しかし、ご質問のとおり、
退職金計算書を取得する際に
会社に自己破産の事を知られる可能性があります。
会社から退職金計算書を取得する際に、会社に自己破産の事を
知られたくない場合は、
「住宅ローンの審査に必要」という理由で
退職金計算書を取得する方法があります。
但し、どのような理由であっても会社に発行してもらうこと自体が
困難な場合がありますので注意が必要です。
会社から退職金計算書を取得することが難しい場合は、
退職金規程のコピーを取得し、ご自身で退職金見込額を計算する
方法があります。
但し、会社の各種規定は社外秘の場合がありますのでこちらも注意
が必要です。
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