自己破産>自己破産よくある質問一覧>自己破産 年金
年金の受給前に自己破産をすると、将来、年金はもらえなくなりますか?
自己破産を行っても、年金の受給権に影響はありません。
年金の受給前に自己破産を行っても、
国が定めた支給要件(決められた年金保険料を
決められた期間に納める等)を
満たしていれば、
年金受給開始時から年金をもらえます。
年金の受給中に自己破産をすると、年金はもらえなくなりますか?
年金の受給中に自己破産を行っても、
年金受給権が差し押さえられたり、年金の支給が止まることはありません。
自己破産手続きでは、自己破産手続開始決定時の破産者の財産が
処分の対象となりますが、
年金の受給権は差押禁止債権とされています。(国民年金法 第24条)
ただし、
独立行政法人福祉医療機構や日本政策金融公庫から
年金を担保にお金を借りている場合(年金担保融資)は、
自己破産手続きで借金の支払い義務が免除されても、
年金担保融資の支払い義務はなくならないので注意が必要です。
年金を担保にお金を借りている場合は、自己破産手続き終了後も、
年金担保融資への返済額を天引きされた年金を受け取ることになります。
※独立行政法人福祉医療機構は「年金担保融資」を扱っています。
日本政策金融公庫は「恩給・共済年金担保融資」を扱っています。
自己破産をすると、国民年金保険料の支払い義務はなくなりますか?
自己破産手続きで、借金の支払い義務が免除されても、
国民年金保険料の支払い義務はなくなりません。
(自己破産手続きで、借金の支払い義務が免除されても、
支払い義務が残る債権を非免責債権といいます。)
自己破産手続き終了後に、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、
『国民年金保険料免除・納付猶予制度』を利用する方法があります。
日本年金機構または、住民登録をしている市区町役場へ相談しましょう。
自己破産をすると、年金担保融資の支払い義務はなくなりますか?
『年金担保融資』とは、年金を担保にお金を貸すことです。
本来、年金を担保にお金を貸すことは法律で禁止されていますが、
独立行政法人福祉医療機構が行う貸付事業は許可されています。
(日本政策金融公庫では「恩給・共済年金担保融資」を扱っています。)
自己破産手続きで、借金の支払い義務が免除されても、
『年金担保融資』の支払い義務はなくなりません。
(自己破産手続きで、借金の支払い義務が免除されても、
支払い義務が残る債権を非免責債権といいます。)
『年金担保融資』は、自己破産手続き終了後も
年金から天引きされ、完済するまで返済を続けることになります。
Copyright© 2007-2017■ 借金110番 ■All Rights Reserved.