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自己破産をした後に母親が亡くなった場合、
母親が所有している土地は相続できますか?
相続できます。
自己破産は相続する権利に影響はありません。
自己破産手続き終了後(免責許可の決定が確定した後)は、
相続や収入などで財産を得ることに制限を受けません。
自己破産手続き終了後に発生した相続は、自己破産とは関係なく
相続人として相続することができます。
先月、父親が多額の借金を残して亡くなりました。
母親はすでに他界し、子供は息子の私ひとりです。
父親の借金は、とても払える金額ではないので
私は父親の残した借金を相続した後、自己破産するしかないのでしょうか?
詳細により、あなたにとって最善の方法は
自己破産ではないことがあります。
お早めに当事務所へご相談ください。
お父様が亡くなられると、通常、
あなた(息子様)は相続人として、
お父様が亡くなった時に所有していたプラスの財産(土地や建物など)
及びマイナスの財産(借金など)を相続することになります。
あなたのケースでは『お父様が残された借金が多額』とのことなので、
下記の対策が考えられます。
・
『相続放棄(はじめから相続人でなかったこととする手続き)』を行う
・相続した後に債務整理(自己破産を含む)を行う
ただし、『相続放棄』は行える期間に制限があります。
(相続放棄を裁判所に申し立てられる期間は、
原則、自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内)
また、以下の主なデメリットがあります。
■『相続放棄』の主なデメリット
・マイナス財産(借金など)だけでなくプラス財産(土地や建物など)も
相続できなくなる。
→相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになる為
・原則、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると後日、
撤回することができない。
→ 原則、相続放棄が受理された後で、マイナス財産よりプラス財産が
多かったことがわかっても
相続放棄を撤回できません。
・相続権が移った他の親族の方に迷惑がかかる可能性がある。
→相続放棄をすると、その方は、はじめから相続人でなかったことになり、
他の親族の方に相続権が移ります。
その結果、ご自身が相続放棄した財産(多額の借金など)を
他の親族の方が相続する可能性があり、その方に迷惑をかける
可能性があります。
上記の内容から『相続放棄』は限られた期間内で
慎重に検討する必要があります。
自己判断なさらず、お早めに当事務所へご相談ください。
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