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任意整理後に車のローンを組めますか?
しばらくの間は組めません。
任意整理後に車のローンを組むには、
少なくとも5年経過する必要がありますが、個別の検討が必要です。
任意整理を行うと、個人信用情報に事故情報が登録されます。
この記載は、任意整理としての発生日から
約5年経過すると削除される、
と言われています。
車のローンを申し込むと、金融機関は個人信用情報を調査します。
もし、任意整理発生後5年以内に車のローンを申し込むと、
個人信用情報に記載された事故情報は金融機関に
知られてしまいます。
この事実は、審査にマイナスとなり、審査に通らない可能性があります。
任意整理後に車のローンを組むには、
任意整理発生後5年を経過し、更に、
任意整理を行った貸金業者が属するグループ会社以外で車のローンを組むことをお勧めします。
なぜなら、任意整理を行った貸金業者が属するグループ会社は
個人信用情報とは別に独自の記録
(
社内でのブラックリストのようなもの)を保存していると思われるからです。
グループ会社間での情報の共有は、個人情報に関する同意書に記載があり、契約者が申込時にサインしていたりします。
車のローンの申し込みを受けた金融機関では、
グループ会社の貸付額も少なく短期間取引で金融事故を起こした人に
車のローンの貸し付けを行うことは認めにくい、と考えられます。
車のローンを任意整理できますか?
車のローンを任意整理の対象とすることはできますが、
お勧めしません。
車のローンでは、原則、車の所有権はローン会社に属します。
つまり、完済するまでは、車はローン会社の持ち物で、
契約者は返済しながら車の使用をさせてもらっている状態です。
そこで、車のローン会社に対し任意整理を行うと、
ローン会社は『契約者が任意整理に着手したこと』について
『事故扱い』と判断するでしょう。
車のローン会社は、契約者が返済の見込みがないなら、
車を引き上げ、売却し、貸付金に充てます。
残った債権があれば、以後は普通の債権として
回収していくことになるでしょう。
このような理由から車のローンを任意整理することはお勧めしません。
任意整理をするとローンが残っている車は手放さなければなりませんか?
車のローン会社を任意整理の対象とすると、車を手放すことになります。
ローンが残っている車の所有権は、通常、ローン会社にあるので、
原則、車のローン会社を相手として任意整理を行うと、車はローン会社に引きあげられてしまいます。
しかし任意整理では、借金を整理する対象(貸金業者など)が選べるので、車のローン会社を任意整理の対象から外すことで、車を手放すことなく借金整理が可能です。
一度、当事務所へご相談ください。
車のローン以外にも借金があります。
車のローンを除いて任意整理はできますか?
できます。
任意整理は、裁判所を利用せず、貸金業者等との和解交渉により、
借金の減額や返済条件の軽減などを行う手続きです。
また任意整理は、和解交渉を行う相手を選べるので、
一部の債権者(車のローン会社など)を整理する対象から
外すことが可能です。
ただしその場合は、車のローンの支払いを続けながら、
任意整理を行ったその他の借金の支払いを続ける必要があります。
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