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任意整理をするとクレジットカードの新規作成はできなくなるの?
しばらくの間はできません。
任意整理を行うと、個人信用情報に事故情報が登録され、
通常、一定期間(5年程度)は、クレジットカードの新規作成ができません。
クレジットカードの新規作成を申し込むと、クレジットカード会社や
信販会社などは申告された収入や職業などの他に個人信用情報を
照会し審査します。
その際に個人信用情報に事故情報が登録されていると審査にマイナスと
なる為、クレジットカードの作成が難しくなります。
任意整理手続きが終了してから5年が経過すると、
クレジットカードを作成できる、と言われていますが、
各会社の審査基準によりますので、個別の検討が必要です。
参考までに、クレジット機能がないETCカードは、新規作成時に審査がない為、任意整理を行い個人信用情報に事故情報が登録されている一定期間の間にも作成できる場合があるようです。
任意整理をすると、今、使用しているクレジットカードは使えなくなりますか?
任意整理は整理をする債権者(貸金業者)が選べる手続きです。
任意整理の対象とした債権者(貸金業者)が発行するクレジットカードは、
使えなくなりますが、
対象から外した債権者(貸金業者)が発行しているクレジットカードは、
滞納等が生じていなければ、通常そのまま使えるようです。
ただし、最終的な判断は各債権者(貸金業者)でなされる為、
個別の検討が必要です。
公共料金をクレジットカードで引き落としにしています。
任意整理をすると、クレジットカードの引き落としはストップしますか?
任意整理の対象としたクレジットカード会社が
発行するクレジットカードの引き落としは、
通常、ストップします。
任意整理の対象としたクレジットカード会社が
発行するクレジットカードは、通常、使えなくなるからです。
一方、任意整理の対象から外した会社が発行するクレジットカードも
カードの更新時に、会社が個人信用情報を照会した場合、
使用できなくなり、
クレジットカードの引き落としがストップする
可能性があります。
このように、任意整理の対象とする、しないに係わらず、
任意整理を行うと、クレジットカードの引き落としが
ストップする可能性があります。
公共料金などをクレジットカードで引き落としにしている場合は、
念の為、任意整理を行う前に支払い方法の変更手続きを
取っておきましょう。
妻が任意整理すると、
夫名義のクレジットカードは新規作成ができなくなりますか?
そのようなことはありません。
クレジットカード会社は、新規でクレジットカードを発行する際に、
3つの信用情報機関が管理する『個人の信用情報』を調査・審査し、
クレジットカードの発行の是非を決めます。
クレジットカード会社は主に以下を調査します。
・他社でクレジットカードが発行されているのか
・クレジットカードの限度額はいくらかなのか
・貸金業者でのお金をいくら借りているのか
・事故情報はあるのか、あった場合どのような事故がいつあったか
任意整理を行った奥様は、
信用情報機関が管理する『奥様自身の信用情報』に事故情報が登録され、原則クレジットカードを新規で作成することはできません。
しかし、奥様が任意整理を行ったことは、
『ご主人の信用情報』には影響ありませんので、
原則、ご主人名義のクレジットカードは新規作成ができます。
『ご主人の信用情報』に問題がなければ
ご主人名義のクレジットカードは新規発行されるでしょう。
信用情報機関の『個人の信用情報』を調査するには、
調査対象者の承諾が必要なので、
今回のケースでは、ご主人の『個人の信用情報』は調査されますが、
奥様の『個人の信用情報』は調査されず、奥様が任意整理を行ったことは
わかりません。
しかし、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者は、
信用情報機関の個人の信用情報以外にも、会社独自の
個人の信用情報を管理し、審査に活用しているようです。
例えば、Aクレジットカード会社で発行された奥様名義のクレジットカードを
奥様が使用し返済できないため、任意整理を行った場合、
Aクレジットカード会社独自の個人の信用情報に事故情報が
登録されるとします。
ご主人と奥様は住所が同じだとすると、
ご主人がAクレジットカード会社にて新規でクレジットカードを作ろうとすると、任意整理を行った奥様とご主人は、名字や住所を「キー」にして夫婦であることがわかるでしょう。
その結果、奥様が任意整理を行ったことがわかり、ご主人の
個人の信用情報に問題がなくても審査に通らない可能性があります。
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