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自己破産とクレジットカード 質問の目次

自己破産後、再びクレジットカードを作成することはできますか?
自己破産申し立ての直前にクレジットカードを使用することはできますか?

 自己破産後、再びクレジットカードを作成することはできますか?

 

しばらくの間はできません。

自己破産を行うと個人信用情報に事故情報が登録され、
通常、一定期間(7年程度)は、クレジットカードの新規作成ができません。

クレジットカードの新規作成を申し込むと、クレジットカード会社や
信販会社などは申告された収入や職業などの他に個人信用情報を
照会し審査します。
その際に個人信用情報に事故情報が登録されていると審査に
マイナスとなる為、クレジットカードの作成が難しくなります。

自己破産手続きが終了してから7年が経過すると、
クレジットカードを作成できる、と言われていますが、
各会社により取扱いは異なりますので、個別の検討が必要です。

尚、自己破産手続きの開始時に債務が残っていた債権者(貸金業者)
の中には、自己破産を行った事実を社内情報として長期にわたり
保管していることがあります。
そのような債権者(貸金業者)のクレジットカードは、自己破産後、
一定期間(7年程度)が経過しても作成することが難しい場合も
あるようです。

 

 自己破産申し立ての直前にクレジットカードを使用することはできますか?

 

当事務所に自己破産の書類作成に関しご依頼を頂いた後は、
クレジットカードを使用することはできません。

 

債権者(お金を貸した者)は債権届を作成するため
債権を確定させる必要がありますが、
債権者へ受任通知(ご依頼者様が弁護士に債務整理を
依頼したことを債権者に通知する文書)が到達した後に、
ご依頼者様がクレジットカードを使用してしまうと
債権額が定まらない為です。

また、自己破産申し立ての意思がありながら、
クレジットカードを使用すると 免責不許可事由に該当し、
自己破産手続きを行っても 免責が認められない場合があります。

  免責不許可事由

 

 

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